Xで話題はつきない・・色々な事件がありますが、見る角度によっては印象もかなり違います。
特に被害者とされる対象が納得するか、によっても違うでしょう。
ただ男性と女性、その差による違いを煽るようなポストもちらほら・・・。
今回は事例紹介を通して比較しようと思います。
記事のポイント
- 男性と女性で刑罰が違うのはおかしい、という意見が多い
- 事件に関する印象は情報量によって違う
- 切り取りの場合、意見も偏る
今回は同じ小学6年生を対象にした事例がありましたので紹介
これって女性だから刑罰が軽いんじゃない?
不公平じゃないか?
と言われる事例は多いですが、実際は色々な事情があるものです。
切り取りをした場合、女性に罰なしはおかしい、と言われるケースが多いです。
ただしっかり内容を読み解くと、実際は違う事件であることもわかります。
23歳女性が小学6年生男児にわいせつ行為した場合
2019年のケース、四国の高松の事例です。
高松市は人口もそう多くなく、交流自体が減っている影響もあったかもしれません。
この場合、お互い恋愛感情があった事、もう会わない事を条件に執行猶予になりました。
ただ同じケースでも男性が女児をサポートし、男性は悪くない、と言う女児がいた場合洗脳と言われます。
何が違うのか、ちょっとわからない部分もありました。
20歳男性が小学六年女児を襲った場合
2024年1月の事例です。
ニュースに関して極刑を!などのコメントもありましたし、否定する意見一色でした。
身勝手な犯行ですし、イメージも最悪です。
こちらは完全に自己の欲望のみで起こした事件。
無職になって自暴自棄とかありますが、関係ありません。
これで情状酌量の余地ありで執行猶予はありえませんが
被害を受けた女子児童の父親は「娘は昼でも夜でも1人なることができなくなった。男性に恐怖心を持つようになり、父親とでも2人きりになれない。刑務所に行っても娘の傷が癒えることはない。絶対に許せない」と述べた。弁護側は、再犯防止のための治療を受ける意思を示し、治療に関する資料を情状証拠として提出することにしている。
どちらも犯罪の内容は未成年の小学6年生へのわいせつ行為
違う点
- 一方通行の行動ではない
- 親の許せない度合いの違い
- 片方は親の意見すら出ていない
同じ点
- 未成年へのわいせつ行為である
- 片方が感情が育っていない年齢
- トラウマになる可能性が高い
女性が襲った場合は情状酌量の余地あり
4日の判決公判で高松地裁の三上孝浩裁判長は、「判断能力や性的知識が乏しいことにつけ込んで犯行に及んだことは悪質」と指摘しました。 一方、「女と男子児童が『将来は結婚したい』旨のやりとりをするなど、お互いに恋愛感情を有していた。今後一切連絡しないなどの示談が成立している」として懲役5年の求刑に対して、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
わいせつ行為としては同じ事例ですが、大分印象が違います。
ただ親目線で考えると、どちらも気持ち悪いと感じる事例ですし、実刑がないのはおかしく感じます。
まとめ
女性が男児にわいせつ行為をした件も同じ身勝手な行為であることは変わりません。
ただ未成年であっても、相手が同意をしていたか、は大きく違うポイントです。
不思議な点は男女逆だと洗脳と言われる件。
このあたりも平等であって欲しいと思いますが、イメージというものは中々変わりません。
男女平等に伴い、女性の男性化する事例も目立ってきました。
今回の事例では四国高松という地方の事例であった為、燃えなかった可能性もあります。
色々考えさせられる事例でした。